民事再生と住宅ローン

破産とは違い、民事再生の場合、
住宅を失うことはありませんが、
住宅ローンは免債されません。

その為、結果的に住宅ローンを支払えなくなり
破産してしまう方も多く存在します。

そういった場合に備え、一定の状況を満たした場合
「住宅ローン特則」が適用されます。

その場合、最終返済期間を延長することで
月々の返済額を減額したり
元本の支払を猶予する事などが可能です。

しかし、住宅ローン特則とは、
住宅ローンの支払猶予が原則であり、
支払額を減額するものではありません。