2012-02-25 個人民事再生の手続き 民事再生申立てを、債務者の住所地の 地方裁判所に行います。その後、裁判所からの 呼出、審尋があります。その結果、個人再生委員が選任され 手続きが開始されます。その後、弁護士などに依頼し、 負債額や資産などを勘案し、 債権者との協議の上、 3年間36回(特別な事情がある場合には 5年以内)の返済額を決定します。再生計画案が認可され、 債権者からの異論が無い場合、 再生計画に基づいた返済が開始します。全ての手続きの中にあっても 住宅ローンの返済は 継続されることになります。