個人民事再生の手続き

民事再生申立てを、債務者の住所地の
地方裁判所に行います。

その後、裁判所からの
呼出、審尋があります。

その結果、個人再生委員が選任され
手続きが開始されます。

その後、弁護士などに依頼し、
負債額や資産などを勘案し、
債権者との協議の上、
3年間36回(特別な事情がある場合には
5年以内)の返済額を決定します。

再生計画案が認可され、
債権者からの異論が無い場合、
再生計画に基づいた返済が開始します。

全ての手続きの中にあっても
住宅ローンの返済は
継続されることになります。