認定省エネ住宅(仮称)制度による税額の軽減措置を創設

認定省エネ住宅(仮称)制度が
創設されることを前提として、
住宅ローン控除の上限額引き上げと、
登録免許税の軽減措置が盛り込まれました。

平成24年または25年に
認定省エネ住宅へ入居した場合における
住宅借入金等の年末残高の限度額が、
一般住宅のときより1,000万円上乗せされます。

控除率や控除期間などは一般住宅と同じで、
所得税の控除額は最大で100万円多くなります。

なお、この住宅ローン控除の上乗せは、
認定長期優良住宅の場合における
優遇措置と同じ内容です。

認定省エネ住宅(仮称)に対する
登録免許税の軽減税率は、
所有権の保存登記が0.1%(本則0.4%)、
所有権の移転登記も同じく0.1%(本則2%)となり、
新制度の施行日から平成26年3月31日までの
取得に対して適用されます。