居住用財産の買換え特例などの延長

居住用財産の買換え特例については、
売却する資産の上限額を1億5千万円
(現行2億円)に引き下げたうえで、
その適用期間が2年間延長され、
平成25年12月31日までとなります。

この売却額制限は平成24年1月1日以降の
譲渡から適用されます。

居住用財産の売却に伴う損失があった場合における
損益通算および繰越控除の特例は、
その適用期間が2年間延長され、
平成25年12月31日までとなります。