2012-01-07 認定長期優良住宅における各種の特例措置を延長 認定長期優良住宅を新築した場合の 所得税額の特別控除については、 その上限額を50万円に引き下げたうえで 適用期間が2年間延長され、 平成25年12月31日までとなります。認定長期優良住宅における登録免許税の軽減税率、 不動産取得税の課税標準控除額の特例、 および固定資産税の新築住宅特例については それぞれ適用期間が2年間延長され、 平成26年3月31日までとなります。ただし、戸建住宅の所有権移転登記に対する軽減税率は、 現行の0.1%から0.2%へ引き上げられ、軽減幅が縮小されます。