認定長期優良住宅における各種の特例措置を延長

認定長期優良住宅を新築した場合の
所得税額の特別控除については、
その上限額を50万円に引き下げたうえで
適用期間が2年間延長され、
平成25年12月31日までとなります。

認定長期優良住宅における登録免許税の軽減税率、
不動産取得税の課税標準控除額の特例、
および固定資産税の新築住宅特例については
それぞれ適用期間が2年間延長され、
平成26年3月31日までとなります。

ただし、戸建住宅の所有権移転登記に対する軽減税率は、
現行の0.1%から0.2%へ引き上げられ、軽減幅が縮小されます。