2012-01-06 不動産取得税の軽減措置を延長 土地や住宅に課税される不動産取得税について、 本則の税率4%を3%へ軽減する措置が3年間延長され、 平成27年3月31日までの取得が対象となります。さらに土地の課税標準額を2分の1に減額する措置も 同様に3年間延長され、平成27年3月31日までとなります。一方、不動産取得税の減額措置を受けるために、 土地取得から住宅新築までの期間を3年(本則2年) とする要件緩和措置が2年間延長され、 平成26年3月31日までとなります。