不動産取得税の軽減措置を延長

土地や住宅に課税される不動産取得税について、
本則の税率4%を3%へ軽減する措置が3年間延長され、
平成27年3月31日までの取得が対象となります。

さらに土地の課税標準額を2分の1に減額する措置も
同様に3年間延長され、平成27年3月31日までとなります。

一方、不動産取得税の減額措置を受けるために、
土地取得から住宅新築までの期間を3年(本則2年)
とする要件緩和措置が2年間延長され、
平成26年3月31日までとなります。