新築住宅に係る固定資産税の減税措置を延長

一定の要件に該当する新築住宅では、
新たに課税される年度から3年度分
(マンションなど3階建て以上の耐火
・準耐火建築物は5年度分)の固定資産税のうち、
120平方メートルまでの居住用部分に
相当する税額が2分の1に減額されます。

この措置が2年間延長され、
平成26年3月31日までに
新築された住宅が対象となります。