認定長期優良住宅に対する税制上の優遇措置など

認定長期優良住宅の場合には、
住宅ローン控除の最大控除額上乗せ
(平成25年12月31日入居まで)、
住宅ローンを借りない場合の所得税控除
(平成23年12月31日まで)、
登録免許税の軽減税率引き下げ
(平成24年3月31日まで)、
不動産取得税の控除額割増
(平成24年3月31日まで)、
固定資産税の軽減期間延長
(平成24年3月31日まで)など、
税制上においていくつかの
優遇措置が設けられています。

これらは期限後も延長、継続される
可能性が高いものと考えられますが、
適用の可否については実際に
長期優良住宅を検討される
年度における住宅税制をご確認ください。

また、認定長期優良住宅では
住宅ローン金利引き下げなどの
優遇措置を受けられる場合があり、
それによって総支払い額が
大きく変わることもあるでしょう。

さらに、中小工務店などが建てる
木造の長期優良住宅では、
国の「木のいえ整備促進事業」により
1戸あたり最大100万円
地域資源活用型の場合には最大120万円)の
補助を受けられる場合もあります。

来年度以降の実施については
予算の成立を待たなければなりませんが…。