住宅ローン減税を受けるための適用条件/2011年版

自己居住のための住宅を新築、
あるいは新築住宅を購入し、
新築あるいは購入した住宅の
床面積(登記簿面積)が
50平方メートル以上あること。

なお、メゾネットタイプなど複層階構造の場合は、
全フロアの延べ床面積を起算とする。

●上記床面積の2分の1以上が、
専ら自己の居住の用に供されること
(店舗併用住宅などの場合は注意)

●償還期間が10年以上の借入金を有すること
控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
(サラリーマンなどの年収に換算すると約3,336万円)
取得後6カ月以内に入居し、2011年12月31日まで
引き続き住んでいること。

ただし、居住の用に供する住宅を
2つ以上所有する場合は、
“主として”居住の用に供する一つの住宅に
限られる配偶者(婚約者を含む)や
同居の親族から購入した住宅でないこと
給与所得者が使用者(会社)から
使用人である地位に基づいて
時価の2分の1未満の価格で譲り受けた
住宅でないこと建物の取得を伴わない、
土地だけの取得は対象にならない
認定長期優良住宅の新築などに
係る住宅ローン減税の特例を適用する場合は、
認定長期優良住宅であると証明されたものであること

中古住宅の場合は、次の(1)または(2)
または(3)のいずれかに当てはまること

(1)マンションなどの耐火建築物では、
取得日時点で築25年以内であること

(2)木造住宅などの非耐火建築物では、
取得日時点で築20年以内であること

(3)「耐震基準に適合していることが
証明された住宅」であれば、
築年数は一切問わない。
ただし、2005年4月以降に取得した場合に限る。


3番目の「耐震基準に適合していることが
証明された住宅」とは、以下の(A)
または(B)のいずれかに該当する
建物のことを指します。

(A)「その住宅の取得日前2年以内に
証明のための調査が行われ、
耐震基準適合証明書が発行された建物」

(B)「その住宅の取得日前2年以内に、
品確法に基づく住宅性能評価書において
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が
等級1、等級2または等級3であると評価された建物」


耐震基準適合証明書は、
中古住宅の売り主が建築士
指定確認検査機関、あるいは、
指定住宅性能評価機関に依頼し、
耐震診断を受けて耐震基準を
クリアした建物に対して発行されます。

そのため、購入を希望する住戸が
「耐震基準適合証明書」あるいは
「住宅性能評価書」を“すでに
”取得している中古マンションかどうか、
売買契約前に確認しておくことが必要です。

引き渡しを受けた後では手遅れとなりますので、
特に高経年マンションの場合には注意してください。