取得価格から「補助金」を控除した金額をもとに、住宅ローン減税額が計算される

住宅ローン減税に関し、2011年度は
以下のような税制改正がなされました。

<改正内容その1>
住宅を新築、購入あるいは増改築した際に
補助金(国または地方公共団体から
交付される補助金・給付金その他
これらに準ずるものをいう)の交付を受けた場合、
その住宅の取得等の額から補助金の額を
控除して計算することとする。

<改正内容その2>
特定増改築等住宅借入金等特別控除については、
(特定)断熱改修工事により補助金の交付を受けた場合、
その補助金の金額を控除した残額が30万円以上の場合に
当該特別控除を適用することとする。


【補足】特定増改築等住宅借入金等特別控除とは?
居住者が住宅ローンを利用して、
自己所有の居住用家屋をバリアフリー改修工事
あるいは省エネ改修工事を含む増改築をした場合、
一定の要件のもと、その増改築に係る
住宅ローンの年末残高の合計額を基礎として計算した金額を
所得税額から控除する税額控除のこと。

住宅ローン減税の「リフォーム版」をイメージすると
分かりやすいでしょう。

<改正内容その3>
新築マンションを購入し、
補助金をもらったケースを想定します。

 ・新築マンションの購入価格 : 5,000万円
 ・頭 金 : 500万円
 ・住宅ローンの借入額 : 4,500万円
 ・住宅ローンの年末残高 : 4,400万円(初年度)
 ・補助金 : 100万円


2011年度の改正により、住宅の取得価格から
補助金の額を控除して計算することとなりました。

そのため、併せて実際に受け取れる
住宅ローン減税の還付額の計算方法も見直され、

(A)住宅の取得価格−補助金
(B)住宅ローンの年末残高

上記(A)(B)のうち、“どちらか少ない金額”が
還付額を計算する際の基礎金額となります。

モデルケースに当てはめると

 (a)購入価格5,000万円−補助金100万円=4,900万円
 (b)住宅ローンの年末残高4,400万円

(a)>(b)となり、少ない金額の(b)4,400万円が
計算の基礎金額となります。

2011年中の入居では「借入金額4,000万円以下の部分×1%」が、
計算式となるため、このケースでは初年度の
住宅ローン減税の還付額は40万円(4,000万円×1%)となり、
補助金100万円と合わせて合計 140万円がもらえる計算になります。

本改正は2011年6月30日以降、住宅の取得に
係る契約を締結した場合に適用されます。