大規模な共同住宅ではバリアフリー化が義務付け

誰もが日常的に利用する建物を作ろうとするとき、
その建て主は、誰にでも優しい建物(=ハートビル)
を作らなくてはならなくなりました。

平成15年4月に改正されたハートビル法では、
2000m2以上の大規模な共同住宅
バリアフリーの配慮をすることを義務付けています。

その内容は、廊下や階段などの幅を広げて
車椅子でもすれ違えるようにしたり、
スロープの勾配を緩やかにする、
出入り口の幅を広げる、エレベーターを
車椅子でも使用できる広さの規定を設けるなど。

道路から建物入り口、建物入り口から
各住宅へのバリアを取り除くことを
念頭において決められています。

こうして、お年寄りや体の不自由な人、
小さな子どもでも出入りがしやすく、
行動を広げられるように、建物自体に
工夫をするよう法律で後押ししているのです。

また、共同住宅の中に集会施設があった場合で、
ある大きさ以上のものには、その中のトイレは
車椅子対応であること、ベビーチェアを
設けることなどが盛り込まれています。

平成15年にハートビル法が改正されたときに、
お年寄りや体の不自由な方だけではなく、
このように小さな子どもへの配慮が盛り込まれました。