最後に設備のチェックを忘れずに!

引渡しを受けた後、真っ先に実行しておきたいのが、
設備の故障や不具合などの確認です。

売買契約のときに、マンションの住戸内の設備のうち
何が附帯してくるのか、故障などはないかを確認するために
「設備表」と「物件状況確認書(報告書)」を併せて取り交します。

引き渡された物件が、その内容と違っていないかを、
すみやかにチェックする必要があるのです。

大手から中小まで多くの不動産会社が加盟する
社団法人・不動産流通協会(FRK)が出している
契約関係の標準書式によれば、個人間の売買の場合、
設備の不具合については「引渡し後7日以内に申し出れば
売主の負担で修繕する」という内容が盛り込まれています。

したがって、実際に引っ越しをするまでに時間があったとしても、
鍵の引渡しを受けたら、すぐに電気・ガス・水道の手続きをして、
1週間以内に設備を動かしてみることです。

もし故障があったら不動産仲介会社を通じて
売主に連絡を入れましょう。

なお、雨漏り・シロアリ被害・配管類の故障などについては
「見えない瑕疵(欠陥)」といわれ、
こちらは引渡し後3ヶ月以内に連絡すれば、
売主の負担で直してもらえます。

これを「瑕疵担保責任」といいます。

こうした期間については、仲介する不動産会社や売主によって
異なるケースがありますので注意してください。

売主が宅建業者、つまり不動産会社の場合、
瑕疵担保責任の期間は2年以上です。

なお、贈与税の非課税制度や住宅ローン減税を利用するには、
購入(入居)した翌年に申告をする必要があります。

税金がかからないから申告が不要だと思っていると、
特例を受けられませんので、くれぐれも忘れずに。