売買契約書への署名押印も連名で

共有名義にするときは、売買契約書などへの
署名押印も連名でするようにします。

もちろん売買契約の締結前に行なわれる
重要事項説明も共有名義予定者全員が
一緒に聞くようにし、重要事項説明書への
署名押印も同様に連名でしなければなりません。

ただし、この時点では共有持分が
決まっていなくても構いませんし、
売買契約書などへ共有持分を
記載する必要もありません。

もし万一、単独名義のつもりで
ひとりだけが署名押印をした後、
決済前に共有名義へ変更したいということになれば、
不動産会社の担当者とよく話し合ったうえで、
それぞれの書類へ署名押印を付け加えるか、
もしくは書類自体を差し替えてもらうことになります。

そうしなければその後の登記などが
できないというわけではありませんが、
登記の申請に際して余計な手間が
増えることも考えられます。

また、売買契約書と重要事項説明書
および媒介契約書に共有名義者全員の
署名押印が揃っていないことにより、
不動産業者は宅地建物取引業法違反に
問われかねない状況になってしまいます。