「住宅ローンが通るまでは仮契約」でもない

また、融資利用の特約 が盛り込まれた売買契約では、
契約締結後に金融機関に対して
住宅ローン借入れの申し込みを行ない、
それが承認されなければ契約を
白紙解除することができることから、
このような売買契約を「仮契約だ」と考えてしまう
買主もいるようですが、それも間違いです。

融資利用の特約は、あくまでも
「正式な契約のなかでの特約」なのであって、
売買契約そのものは署名押印をした時点で
有効に成立しているのです。

融資利用の特約があったとしても、
その契約を自分の意思によってやめようとすれば、
支払った手付金の放棄や違約金の支払いを
求められることは当然です。

なお、住宅ローンの事前打診を口実に
「仮契約だから」と、十分な説明のないままで
売買契約書への署名押印を迫る不動産業者も
あるようですが、このような“仮契約”が
好ましくないことはいうまでもありません。

物件や契約内容について十分な説明を受け、
自分の購入意思がしっかり固まってからの
“仮契約”ならまだしも、そうでないのなら
極力避けるべきです。

もし、どうしてもそれに応じなければならない
事情があるときには、「必ず後日に正式な
売買契約をすること」および「その仮契約には
拘束されないこと」のふたつを明確にしてもらう
必要があります。