認印でも売買契約書の効力は同じ

売買契約書への押印は一般的に
「買主は認印でもよい」と
いうことになっているため、
その効力を軽くみてしまう
買主もいるようですが、
決してそのようなことはありません。

普通に考えれば、「売主を騙してお金を支払う」
などといった買主の詐欺は成立しないため、
売買契約締結のときに「買主の印鑑証明書」を
添付するほどのことは求められていません。

印鑑証明書がなければ、
それが実印か認印かは
本人しか明確に区別できないので、
結果的に「認印でもよい」と
なっているのにすぎず、
実印なら正式な契約書、
認印なら仮の契約書などということではないのです。

実印であろうと認印であろうと、
売買契約書の重みは同じです。

売買契約書に売主と買主が
署名押印をした時点から、
お互いの義務や権利、
法的な拘束力も生まれます。

売買契約書の中身(約款:やっかん)に
自分の意思とは反することが書かれていたとしても、
署名押印をすればそれに「合意したもの」として
扱われますから、不明な点を残したままで
売買契約を締結することも避けなければなりません。


みずほ不動産販売株式会社