他の借金があれば個人民事再生の活用も

個人民事再生は、住宅ローン以外の
借金(消費者金融、カードローン、信販ローンなど)が
あるときに検討すべき制度です。

住宅ローンはそのまま残りますが、
他の借金による債務 は減額されるほか、
消費者金融などでいわゆる「グレーゾーン金利」を支払っていれば、
その分が「過払い金」として返還されます。

住宅ローン以外の借金は
5分の4程度(債務額により異なる)を免除したうえで、
残りの5分の1程度については3年ぐらいで
返済することを求められますが、
「そうすれば住宅ローンの支払いは
これまでどおり続けられる」という場合には、
個人民事再生を活用することで、
マイホームを失わずに済みます。

住宅ローンの債務額は軽減されませんが、
「住宅ローン特則」が適用されれば
月々の支払い額を減らすことも可能です。

ただし、個人民事再生の手続きを依頼する
弁護士などへの報酬がそれなりに高額です。

報酬の分割払いに応じてくれたとしても、
手持ち資金が乏しいときには
なかなか頼みづらい面もあるでしょう。

また、消費者金融などからの借り入れ歴が長く、
まとまった過払い金返還が見込まれる場合でも、
それを目先の住宅ローン返済に充てることは期待できません。

手続き開始から実際に過払い金の返還を受けるまで、
早くても半年程度(都市銀行消費者金融会社の場合)、
長ければ1年以上(独立系消費者金融会社の場合)の期間が
かかることもあるようです。