個人民事再生とは

個人再生(民事再生)とは、自己破産・任意整理以外で
債務の圧縮・免債を行う為の法律です。

これにより、個人債務者の再生がより簡易で迅速に
行われるようになりましたが、厳格で複雑な形式と
なっているため十分な検討が必要といわれています。


◆個人民事再生のメリット・デメリット◆
民事再生(個人再生)のメリット
・免責不許可事由のある個人債務者でも免責が受けられる。
 ギャンブルや浪費、詐欺の被害など破産手続きが
 受けられない方も対象になります。
不法行為に基づく窓外賠償請求権でも免責が受けられる。
 悪意を持って加えた不法行為に基づく損害賠償であっても
 免責の対象となります。
・資格制限が無い。
 破産宣告を受けると弁護士や公証人などの資格は喪失、
 会社の取締役などは退任事由となりますが、
 個人再生手続きではその制限はありません。
・財産管理処分権を保持できる。
 破産と違い、住宅を処分する必要はありません。
・裁判所が関与する分、信頼性が高い。

民事再生(個人再生)のデメリット
・継続的な収入がないと申請できない。
・手続きが煩雑で時間と費用が掛かる。

・住宅ローンは減額されない。(住宅ローン特則は受けられる)
・借金の総額は5000万円以下に限る。(住宅ローンを除く)