自己破産とは
自己破産とは、借金の返済が出来なくなった人が
裁判所に申し立てて破産宣告を受けた後、
免責の手続きを経て借金をゼロにする制度の事です。
自己破産をすると、住宅や自動車などの財産は処分されます。
連帯保証人がいる場合には、残った債務が連帯保証人に
催促されることになります。
大まかな手続きの流れは次の通りです。
●自己破産申し立て
債務関係の書類や申立書を作成し裁判所に出頭して申し立てを行います。
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●破産の審尋
破産にいたった状況など、裁判所からの質問に対し説明します。
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●破産開始の決定
審尋の数日後に破産の決定がなされます。この時点では借金は残っています。
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●破産管財人の選任
破産者に財産がある場合には破産管財人を選任します。
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●債権者との調整
破産者に財産がある場合には、破産管財人が
債権者間で財産の処分後の分配方法などを調整します。
↓
●破産手続き完了
破産者に財産がある場合には破産手続きがこの時点で完了します。
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●免責の審尋
免責に向けた質問などが行われます。
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●免責の決定
債務者に対し全ての借金が帳消しにされます。
◆自己破産のメリット・デメリット◆
自己破産のメリットとしては、全ての借金が
ゼロになるという事が挙げられます。
デメリットとしては、不動産や自動車、生命保険などは
全て処分の対象となる点、弁護士など資格停止になる職業があること、
保証人が付いている債務は保証人に請求が行くことなどが挙げられます。
また、ギャンブルなどでの浪費による借金等の場合、
免責が受けられない場合もあります。