◇不動産譲渡所得税◇ その2

〜新入社員 安井の不動産講座〜   vol.12
◇不動産を売却した場合の税金◇ その2
譲渡所得の計算(長期・短期ともに)

?売却した金額−(?取得時にかかった費用
+?譲渡時にかかった費用)=譲渡所得の金額

譲渡所得の金額−?特別控除額課税譲渡所得金額

?売却した金額
・売却して得た金額とは、資産(土地・建物・有価証券等)の
 譲渡によってその年の収入にすべきことが
 確定した金額
のことです。
・譲渡したが譲渡代金を受け取っていない場合も
 収入金額に計上します。
 また、譲渡債権(未収金)を金銭以外の物(例えば土地)で
 受け取った場合は、その物の時価が収入金額になります。
・個人が法人に対して資産を贈与した場合等は、
 譲渡所得税が課税されます。

?取得時にかかった費用
土地や建物の購入代金(建物は減価償却後)
・購入時の仲介手数料
・売買契約書に貼付した印紙代
・登録免許税等の登記費用
不動産取得税
・購入のための測量費
・聖地や埋立て、下水道や擁壁の設置費用
・建物の増改築の費用
 などがあります。

?譲渡時にかかった費用
 (土地や建物を売却するために要した費用)
・売却時の仲介手数料
・売却に伴う広告費測量費
・売買契約書に貼付した印紙代
・売却に伴い支払う立ち退き費用
・建物の取り壊し費用
 などがあります。

?特別控除(国の政策的な配慮によって設けられているもの)
・居住用財産(居住のために使用している家屋とその敷地)を
 売却した場合の3,000万円の特別控除
・収用等により資産を譲渡した場合の5,000万円の特別控除
・特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の
 2,000万円の特別控除
・特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の
 1,500万円の特別控除
 などがあります。
※これらの特例は一つだけしか受けられません。