◇不動産譲渡所得税◇ その1

〜新入社員 安井の不動産講座〜   vol.10
◇不動産を譲渡した場合の税金◇

?譲渡所得とは(譲渡所得のしくみ)
個人が経済活動によって得た利益を所得といいます。
所得税法では所得を次の10種類に分類しています。
(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、
退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)

個人が土地建物等を譲渡した場合の所得は
譲渡所得に分類されます。

ただし、棚卸資産(不動産業者が販売目的で
所有している土地建物)の譲渡による所得は
事業所得になります。

また、不動産業者ではない者が営利を目的として
継続的に行う資産の譲渡による所得は
事業所得または雑所得に分類されます。



?譲渡所得の課税方法
・譲渡所得については所得税住民税が課税されます。
この場合、土地建物等の譲渡による譲渡所得は、
譲渡した年の1月1日における
所有期間が5年を超える場合には
長期譲渡所得
5年以下の場合には
短期譲渡所得として区分し、
計算します。

税額計算は、他の所得と分離して
一定の税率を乗して計算する
分離課税の方法がとられています。

?原則的な税率
・長期譲渡所得の税率・・・所得税15%、住民税5%
・短期譲渡所得の税率・・・所得税30%、住民税9%