競売の手順
【開始決定】
事件番号が付され、
競売決定通知・差押登記がなされます。
【現況調査】
裁判所の執行官が物件・現況調査のため訪問し、
写真撮影や様々な調査を行います。
【最低売却価格の決定】
裁判所が選任した不動産鑑定士が作成した
評価書を元に、裁判所が最低競売価格を決めます。
【入札期間の公示】
入札期間を決め、裁判所のホームページや
様々な媒体で公告されます。
【入札開始】
1週間の入札期間を定め(期間入札方法の場合)
入札が行われます。
【開札 買受人決定】
入札開始より2週間後、開札が行われ、
買受人が決定します。
【売却許可決定】
買受人が代金納付した時点で
不動産の所有権が買受人に移ります。
【引渡し命令】
前所有者に対し引渡し命令が出ると
強制退去となります。