競売の手順

【開始決定】

事件番号が付され、

競売決定通知・差押登記がなされます。

【現況調査】

裁判所の執行官が物件・現況調査のため訪問し、

写真撮影や様々な調査を行います。

【最低売却価格の決定】

裁判所が選任した不動産鑑定士が作成した

評価書を元に、裁判所が最低競売価格を決めます。

【入札期間の公示】

入札期間を決め、裁判所のホームページや

様々な媒体で公告されます。

【入札開始】

1週間の入札期間を定め(期間入札方法の場合)

入札が行われます。

【開札 買受人決定】

入札開始より2週間後、開札が行われ、

買受人が決定します。

【売却許可決定】

買受人が代金納付した時点で

不動産の所有権が買受人に移ります。

【引渡し命令】

前所有者に対し引渡し命令が出ると

強制退去となります。