「督促状」「催告書」
1ヶ月程度住宅ローン等の支払が遅延すると
「督促状」「催告書」が届きます。
その後、約2ヶ月程度支払が遅延すると、
金融機関からの呼び出しがあり、
今後の返済について協議が行われます。
協議の結果、支払い方法を
調整してもらえることになりますが、
再度支払を滞納すると
「期限の利益の喪失」として
扱われることになります。
1ヶ月程度住宅ローン等の支払が遅延すると
「督促状」「催告書」が届きます。
その後、約2ヶ月程度支払が遅延すると、
金融機関からの呼び出しがあり、
今後の返済について協議が行われます。
協議の結果、支払い方法を
調整してもらえることになりますが、
再度支払を滞納すると
「期限の利益の喪失」として
扱われることになります。