任意売却とは?
住宅ローンの融資を受けている人(債務者)と
住宅ローン金融機関(債権者・抵当権者)との合意により、
競売処分のような強制ではなく
「任意」で不動産を売却する制度のことです。
債務者が住宅ローン・借入金等の支払いができなくなると、
銀行など債権者は担保不動産の競売申立を行い、
これを売却して資金を回収します。
しかし、競売の場合は、場合によっては
破産手続きが必要となり、競売での売却後は
一切の財産を失うことになってしまい、
住む所を探すことも困難になってしまいます。
債権者側にとっても、市場価格に近い金額で
売却できる「任意売却」は、競売処分するよりも
より多くの資金を回収できるというメリットがあります。
債務者も通常の売却と同じですから、
ご近所にも状況が知れ渡ることもなく、
売却後に残ったローンの返済についても、
家庭生活の実情に合わせて、
毎月の返済金額の見直しや、
少額返済、一時金による減免など
柔軟な対応を交渉することが出来ます。
何よりも、交渉しだいでは
引越し費用を捻出することも可能です。
このように、強制的に不動産を売却するのではなく、
債権者との話し合いの中で、
将来の債務返済方法を含めて、
お互いに合意した上で売却手続きを
進めることができるのが一番の特徴です。