任意売却とは?

住宅ローンの融資を受けている人(債務者)と

住宅ローン金融機関(債権者・抵当権者)との合意により、

競売処分のような強制ではなく

「任意」で不動産を売却する制度のことです。


債務者が住宅ローン・借入金等の支払いができなくなると、

銀行など債権者は担保不動産の競売申立を行い、

これを売却して資金を回収します。


しかし、競売の場合は、場合によっては

破産手続きが必要となり、競売での売却後は

一切の財産を失うことになってしまい、

住む所を探すことも困難になってしまいます。


債権者側にとっても、市場価格に近い金額で

売却できる「任意売却」は、競売処分するよりも

より多くの資金を回収できるというメリットがあります。


債務者も通常の売却と同じですから、

ご近所にも状況が知れ渡ることもなく、

売却後に残ったローンの返済についても、

家庭生活の実情に合わせて、

毎月の返済金額の見直しや、

少額返済、一時金による減免など

柔軟な対応を交渉することが出来ます。


何よりも、交渉しだいでは

引越し費用を捻出することも可能です。


このように、強制的に不動産を売却するのではなく、

債権者との話し合いの中で、

将来の債務返済方法を含めて、

お互いに合意した上で売却手続きを

進めることができるのが一番の特徴です。