小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、
被相続人等の居住用や
事業用の宅地等(借地権を含む)については、
そのままの評価で課税されると
利用継続が困難になってしまうことがあるため、
一定の親族が取得するなどの要件を満たした場合には
高額な減額が認められている制度です。

■小規模宅地等の特例の限度面積と減額割合
・特定居住用宅地等:240平米まで80%減額
・貸付事業用宅地等:200平米まで50%減額
・特定事業用宅地等:400平米まで80%減額
・特定同族会社事業用宅地等:400平米まで80%減額

例.被相続人の自宅(30万円/平米で250平米)を
同居の子が取得するなどの要件を
満たした場合(特定居住用宅地等)

30万円/平米×250平米=7,500万円(自宅の評価額)
30万円/平米×80%×240平米=5,760万円(小規模宅地等の減額)
7,500万円-5,760万円=1,740万円(相続税の計算に入れる金額)