その他の財産

その他の財産には、下記の財産があります。

・自社株
・ゴルフの会員権
・貸付金
・家族の保険契約の保険料を
 負担しているケース(家族に掛けた保険料)

自社株は影響度を考慮して詳細に評価するか
帳簿価額の純資産で評価するかを決めます。

ゴルフ会員権は「取引相場×70%」で、
家族に掛けた保険料は本来解約返戻金で評価しますが、
とりあえず「払込保険料総額」で評価します。