3.遺言書を書く

こう分けよう、こうして欲しいと、頭の中で思っていたり、
家族の一部に口頭で伝えておくだけではダメです。

「親父はオレにこう言っていた!」
「いや、そんな話は聞いていない」など、
ますます喧嘩のタネになるだけです。

遺言書を書いておくのが一番です。

遺言書は自分で書くこともできますが、
遺言書として効力を発揮するには
いくつかの要件を満たさなくてはなりません。

公証役場で作って保管してもらう公正証書遺言
(遺産の額により、1万6000円〜の費用がかかる)を
利用すれば安心です。

そのうちに書こう書こうと思いながら、
日が経ってしまうものです。

死はいつ訪れるかわかりませんし、
病気や高齢のために意思を表すことが
難しくなってしまう場合もあります。

遺言書は、何度でも作り直すことが出来ますから、
今の時点でベストと思う内容で
遺言書を作っておきましょう。

遺言書を複数回書いた場合、
日付が一番新しいものが有効になります。