土地の権利

空中に浮かんだ建物 (不動産とはいわない?) でない限り、
不動産の売買には必ず土地の権利が関係してきます。

では、この土地の権利にはどのようなものがあるのでしょうか?

まず一般的なのは 「所有権」 です。

これは説明するまでもないかもしれませんが、
住宅の敷地としての土地が
個人または法人の所有となり、
その利用や処分 (譲渡など) は
原則として自由です。

ただし、その土地上に建てる
建物の構造・規模や用途が
これまでに説明した各種の法律などによって
制限されることは、土地の権利の種類に
関係なく同じです。

土地の所有者になると、その土地に対する
固定資産税・都市計画税を支払う義務を生じます。

なお、マンションなど区分所有建物 の場合には
「所有権の共有」 という形態になります。

これに対して 「借地権」 というものがあります。

これは文字どおり土地の所有者から
その土地を借りるものであり、前述の
固定資産税・都市計画税を支払う
必要がない代わり、所有者 (地主) に対して
毎月 「地代 」 を払わなければなりません。

この 「借地権」 にはいくつか種類があり、
「普通借地権」 、新借地借家法に基づく
「一般定期借地権」、新借地借家法に基づく
「建物譲渡特約付借地権」
「事業用借地権」 に分けられます。

さらに 「普通借地権」 には 「地上権」 と
「賃借権」 とがあり、法的な取扱いが異なります。

「地上権」 は物権として登記 の対象となるうえ、
所有権と同様に自由に売買ができます。

これに対して 「賃借権」 では、譲渡または転貸に
あたっては地主の承諾が必要で、その際に
地主へ承諾料を支払うのが一般的です。

また建物の建替えの際にも同様に
地主の承諾が必要となります。

全般的に一戸建の借地権では
「賃借権」 となっているケースが多く、
マンションの借地権では 「地上権」 が多いようです。