競売になるまで

1ヶ月程度住宅ローン等の支払が遅延すると
「督促状」「催告書」が届きます。
その後、約2ヶ月程度支払が遅延すると、
金融機関からの呼び出しがあり、
今後の返済について協議が行われます。
協議の結果、支払い方法を調整してもらえるのですが、
再度支払を滞納すると「期限の利益の喪失」として
扱われることになります。

金融機関は、保証会社に対し、債務の返済を要求し、
保証会社が債務者の代わりに債務を返済します(代位返済)。
債権や担保物件は求償権の範囲内で保証会社に移転し、
不良債権として扱われます。
保証会社が介在しない場合もあります。
また、金銭貸借契約書の「期限の利益の喪失」に基づき、
債務の一括返済を求められます。
この時点で個人信用情報に「事故」として記録されます。(ブラックリスト

債務の一括返済がなされない場合、
債権者は裁判所に対し競売の申し立てを行います。

管轄裁判所では、競売の申し立てを受け
競売に関しての手続きを進めていきます。
その過程で、担保権が設定されている不動産は
「差押登記」がされ、不動産の所有者は
不動産を自由に処分することが出来なくなります。
本人には競売開始通知正本が送付されます。