離婚時の財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって
得られた財産を、離婚時に生産することを指します。

ほとんどの場合は財産の購入時に夫の賃金から支払われ、
夫の名義になっていますが、実質的には妻の協力による部分が
大きいため法律で正当に権利が認められています。

分与の対象となる財産には次のようなものがあります。

○土地や住宅などの不動産
○家具などの家財道具
○自動車
○銀行預金や貯蓄性のある生命保険
○株券など有価証券
○ゴルフ会員権など
○受領済みの退職金
(支払前であっても分与対象になる場合もある)
○債務
(一方が個人的に借りた借金を除く)
などなど

反面、以下の財産は対象にはなりません。

●結婚前から所有していた財産
●婚姻中に相続した遺産
●一方が単独で使用している装飾品など