民事再生(個人再生)のメリット

○免責不許可事由のある個人債務者でも
 免責が受けられる。

ギャンブルや浪費、詐欺の被害など
破産手続きが受けられない方も対象となります。


不法行為に基づく窓外賠償請求権でも
 免責が受けられる。

悪意を持って加えた不法行為に基づく
損害賠償であっても免責の対象となります。


○資格制限が無い。

破産宣告を受けると弁護士や公証人などの資格は喪失、
会社の取締役などは退任事由となりますが、
個人再生手続きではその制限はありません。


○財産管理処分権を保持できる。

破産と違い、住宅を処分する必要はありません。


○裁判所が関与する分、信頼性が高い