○免責不許可事由のある個人債務者でも
免責が受けられる。
ギャンブルや浪費、詐欺の被害など
破産手続きが受けられない方も対象となります。
○不法行為に基づく窓外賠償請求権でも
免責が受けられる。
悪意を持って加えた不法行為に基づく
損害賠償であっても免責の対象となります。
○資格制限が無い。
破産宣告を受けると弁護士や公証人などの資格は喪失、
会社の取締役などは退任事由となりますが、
個人再生手続きではその制限はありません。
○財産管理処分権を保持できる。
破産と違い、住宅を処分する必要はありません。
○裁判所が関与する分、信頼性が高い