親からの借金でしのぐ?

収入減が一時的なもので
近いうちに回復する見込みがあれば、
その間を親や親戚などからの借金、
あるいは金銭の贈与 でしのぐことも
考えられます。

借金の場合には、きちんと借用書を作成したうえで、
少額ずつでもその後の返済を
しっかり記録しておけば、贈与税 などを
心配する必要はありません。

また、住宅ローンの支払いに充てるために
金銭の贈与を受けたとしても、それが
年間110万円の基礎控除額以下であれば、
贈与税は課税されません(翌年の申告も不要)。

親が(その年の1月1日時点で)65歳以上であれば、
相続時精算課税制度 の適用を受けることもできます。

ただし、この場合は「住宅取得 のため」の
贈与ではありませんから、非課税 枠の
上限は本則の2,500万円となります。

ここで絶対にやってはいけないのは、
住宅ローン支払いの不足分に充てるため、
消費者金融などから高利のお金を借りること。

翌月には間違いなく収入が回復するという
確信があるのならともかく、住宅ローンよりも
金利の高いお金は、都市銀行のカードローンといえども
借りるべきではありません。

みずほ不動産販売株式会社