Q.損害保険でどんな保障が受けられる?

原則として地震保険の契約をしている場合でなければ、
地震による被害の補償は受けることができません。

地震保険とは「地震もしくは噴火
またはこれらによる津波」を
「直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没
または流失による損害を補償するもの」
地震保険法2条2項2号)をいい、
居住用建物または生活用動産(家財道具です)が、
全損・半損・一部損になった場合に
保険金が支払われるものです。

地震保険はそれ単独では契約できず、
必ず火災保険とセットで契約する必要があります。

今回の震災では津波の被害の後、
さらに火災が発生している様子も報道されていました。

被害の原因が火災である場合でも、
地震による火災や地震による火災が延焼した場合には
火災保険だけでは補償がされないので注意が必要です。