◇防火地域・準防火地域と22条区域◇

〜新入社員 安井の不動産講座〜   vol.14

◇防火地域・準防火地域と22条区域◇

・建築物が密集している地域(市街地など)で火災が発生した場合、
隣に延焼することを防ぐために、「防火地域」・「準防火地域」が
都市計画法で定められています。

また、この防火地域(準防火地域)に指定されていない地域でも、
建築基準法第22条で屋根を燃えにくい材料で作ることを
義務づけた地域があります。これを「22条区域」といいます。

【防火地域】
都心部のビルが密集する地域、
主要な街路沿いの一定の地域が
防火地域に指定されます。

①地階を含む階数が3以上
または延べ面積が100㎡を超える建物は
耐火建築物としなければなりません。
②上記以外の建築物は、耐火建築物
または準耐火建築物としなければなりません。

【準防火地域】
防火地域に指定された場所よりも建物が少ない地域が、
準防火地域として指定されます。

①地階を除く階数が4以上
または延べ面積が1500㎡を超える建物は
耐火建築物としなければなりません。
②地階を除く階数が3以上
または延べ面積が500㎡以上1500㎡以下の建物は、
耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。
③木造の建築物は、外壁及び軒裏で
延焼のおそれがある部分を
防火構造としなければなりません。

【22条区域】
広域的な防火を図るために、特定行政庁
(建築主事のある市町村はその長、それ以外は知事)により
指定された地域です。
建築基準法第22条に基づくもので22条区域といいます。
この地域では、屋根・壁を燃えにくい材料で作ることを義務づけています。