◇市街化区域と市街化調整区域◇

〜新入社員 安井の不動産講座〜      vol.11

◇市街化区域と市街化調整区域◇

家や土地を購入しようと思い物件探しを始め、
物件の資料をもらった時、資料の中に
「市街化区域」「市街化調整区域」といったあまり見慣れない文字が
書かれているのを見た覚えはありませんか?

私も不動産屋に入ったばかりの頃は、
何のことか解らなかったのですが、
今回はこの「市街化区域」と「市街化調整区域」
について、ご案内させていただきます。

まず、「市街化区域」とは、
既に市街地となっている区域や
国や地方自治体の事業計画によって
公共施設などを整備してこれから
市街地にしようという区域
がこれにあたります。

具体的には、道路や公園、
下水道などが重点的に整備され、
人が暮らしやすい環境が作られていくというものです。

また、「市街化区域」には用途地域というものが
定められます。

用途地域」を簡単にいうと、ここはこのような用途で
建物を建てて下さいというもので、例を挙げますと、
このエリアでは住宅街を作っていきますので、
住宅や小・中学校を立てて下さい、
大きな店舗や工場は建てられませんと
建物の用途を制限するものです

反対に、「市街化調整区域」とは、
「市街化」「調整(抑制)」する「区域」です。

「原則」、この区域の土地に新たに建物を
建築することができません。

ただ、この市街化調整区域の中でも建物が
建っていたりすることがありますが、
これは、(原則に対する)「例外」として建物が
建っているのです。

この「例外」には様々なものがあり、
例を挙げますと、農家の分家や
商業施設(スーパー・コンビニ)等は、
法律によって建築物を建築することが
認められる場合があります。

お客様の物件探しに少しでもお役に立てますように。