仲介とは?

初めて不動産を探されるお客様は、
「仲介」や「売主」という用語が
聞きなれない方もいらっしゃるかと思います。

これらの用語は取引の態様を指しており、
取引の態様には「仲介」・「売主」・「代理」
3種類があります。

今回はこの中の「仲介」についご紹介致します。

仲介とは、不動産取引の売主様と買主様との
間に立って取引を仲立ちすることであり、「媒介」とも
言われています。

さらに、この仲介と呼ばれている取引態様にも
種類があります。

1.専属専任媒介契約
・依頼者は、目的物件の売買の媒介を、
1社にしか依頼できません

・依頼者は、自ら発見した相手方と
売買契約を締結する事ができません。
不動産業者を通さないと売買契約ができません。

・不動産業者は、目的物件を国土交通大臣
指定した指定流通機構に登録します。

2.専任媒介契約
・依頼者は、目的物件の売買の媒介を、
1社にしか依頼できません。

・依頼者は、自ら発見した相手方と
売買契約の締結をする事ができます。
不動産業者を通さなくても契約できます。

・不動産業者は、目的物件を国土交通大臣
指定した指定流通機構に登録します。

3.一般媒介契約
・依頼者は、目的物件の売買の媒介を、
複数の不動産業者に依頼できます

・依頼者は、自ら発見した相手方と
売買契約の締結をする事ができます。
不動産業者を通さなくても契約できます。

指定流通機構への登録の
取り決めは特にありません。

という3種類に分類されます。

買いたい方も売りたい方も不動産業者といずれかの
「媒介契約」
を書面によって結ぶことになっています。