瑕疵物件
法的瑕疵物件
○都市計画法・建築基準法に違反している物件
物理的瑕疵物件
○地中埋設地、地盤沈下、シロアリ、土壌汚染、
アスベスト問題など
環境的瑕疵物件
○ゴミ焼却炉、電車・交通騒音、日照問題、異臭、
浸水地域など
心理的瑕疵物件
○自殺、事故、暴力団事務所など
※瑕疵物件に関して、このような事実がある場合には、
売主は告知を行い、仲介業者は重要事項説明時に
買主に説明する義務が有ります。
違反した場合で、売主も買主も仲介業者も知らなかった場合には
「隠れた瑕疵」として、後日賠償責任を請求することが出来ます。
また、知っていたのに告知しない場合には事実不告知として
詐欺的事項に該当し、契約解除をする事が出来ます。